公開日 2022年08月31日
更新日 2023年11月28日
処分委託契約について
廃棄物処理法では、産業廃棄物を排出する排出事業者(建設工事の場合は元請業者)が産業廃棄物の処理を他人に委託する際、処理を行う処理業者と書面による委託契約を締結することを義務付けており、市の廃棄物最終処分場で産業廃棄物の処分を委託する際にも例外なく必要としています。
小樽市は平成25年から処分委託契約に相当するものとして、排出事業者から「産業廃棄物処分委託申請書」を提出していただき、処分の委託を受ける旨の「承諾書」を交付することで処分委託契約の締結としています。これまで、この処分委託契約の締結について、ホームページや当施設の搬入業者を通じて文書等で周知してきましたが、依然未契約のまま処分しようとする排出事業者が見受けられます。
つきましては、小樽市との処分委託契約の確認ができない排出事業者の産業廃棄物の搬入を令和4年10月1日から原則不可といたしますので、当施設で産業廃棄物を処分する予定のある未契約の排出事業者の皆様におかれましては、処分委託申請手続を済まされてから搬入されるようお願い致します。
※この承諾書の有効期間は、承諾した日から1年間ですが、終了届出書の提出がない限り自動更新により延長されます。そのため、すでに処分委託申請を済まされている排出事業者は申請内容に変更がない限り再度申請する必要はありません。
※小樽市の廃棄物最終処分場に搬入できる産業廃棄物は、小樽市域で発生するものに限ります。
産業廃棄物処分委託申請
【提出書類】
「産業廃棄物処分委託申請書(正本)」及び 「産業廃棄物処分委託申請書(副本)」
申請書は下記提出先か処分場計量窓口で配布しているほか、施設のご案内 | 小樽市 (otaru.lg.jp)からダウンロードできます。
【提出部数】 正本1通、副本1通
【提出先】 小樽市生活環境部ごみ減量推進課
〒047-8660小樽市花園2丁目12番1号
電話0134-32-4111(内)323、462、414(持参又は郵送可)
※郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を同封のこと
※産業廃棄物処分委託申請書を提出してから、承諾書が交付されるまで5日程度かかることがあります。