公開日 2020年10月21日
更新日 2024年04月25日
小樽市廃棄物最終処分場(桃内)
一般廃棄物処理施設
場所 |
〒048-2673小樽市桃内2丁目113番地4 |
---|---|
電話番号 |
管理棟:(直通)0134-26-1448 排水処理施設:(直通)0134-26-4175 |
ファクス |
管理棟:0134-26-1448 |
受け入れ品目 | 一般廃棄物、産業廃棄物(燃え殻、汚泥、動植物性残さ、鉱さい等) |
詳細はこちらをご覧ください。
産業廃棄物処分委託申請書(桃内)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第4号により、産業廃棄物の処理は書面による委託契約が必要です。
排出事業者が小樽市(廃棄物最終処分場)に処分を委託する場合、下記の処分委託申請書の提出が必要となります。
- 処分委託申請書(正本)[DOCX:27.2KB]※両面印刷してください
- 処分委託申請書(副本)[DOCX:26.2KB]※両面印刷してください
- 記載例[DOCX:37.8KB]
○小樽市では、排出事業者から「申請書(正本・副本)」を提出していただき、それに対して「承諾書」を交付し、「申請書(副本)」を返還します。
○排出事業者においては、この「承諾書」と「申請書(副本)」を保管してください。委託契約書に相当するものとして扱われます。
○産業廃棄物の処分を委託することができる期間は、小樽市で承諾した日から1年間ですが、自動更新により1年の期間が満了するごとに期間が1年間延長されます。
提出方法
郵送または持参にて提出してください。
※承諾書の交付を郵送でご希望の場合は、返信用封筒(切手を貼り付けしたもの)を同封してください。
【提出先】
〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
小樽市生活環境部ごみ減量推進課(市役所別館4階)
搬入について
特定事業者のみの搬入となります。自己搬入はできません。
小樽市産業廃棄物最終処分場(塩谷)
産業廃棄物処理施設
場所 |
〒048-2672小樽市塩谷1丁目22番地 |
---|---|
電話番号 |
(直通)0134-26-4433 |
ファクス |
0134-26-4433 |
受け入れ品目 | 産業廃棄物(木くず、がれき類、廃プラ、紙くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず)、廃棄土砂 |
詳細はこちらをご覧ください。
「小樽市産業廃棄物最終処分場御案内」のダウンロード[PDF:511KB]
産業廃棄物処分委託申請書(塩谷)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第4号により、産業廃棄物の処理は書面による委託契約が必要です。
排出事業者が小樽市(産業廃棄物最終処分場)に処分を委託する場合、下記の処分委託申請書の提出が必要となります。
- 処分委託申請書(正本)[DOCX:25.8KB]※両面印刷してください
- 処分委託申請書(副本)[DOCX:25.1KB]※両面印刷してください
- 記載例[DOCX:38.2KB]
○小樽市では、排出事業者から「申請書(正本・副本)」を提出していただき、それに対して「承諾書」を交付し、「申請書(副本)」を返還します。
○排出事業者においては、この「承諾書」と「申請書(副本)」を保管してください。委託契約書に相当するものとして扱われます。
○産業廃棄物の処分を委託することができる期間は、小樽市で承諾した日から1年間ですが、自動更新により1年の期間が満了するごとに期間が1年間延長されます。
○非飛散性アスベストは、工事ごとに処分委託申請書(非飛散性アスベスト用)の提出が必要です。
詳細は「アスベスト廃棄物の処理について」のページをご覧ください。
提出方法
郵送または持参にて提出してください。
※承諾書の交付を郵送でご希望の場合は、返信用封筒(切手を貼り付けしたもの)を同封してください。
【提出先】
〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
小樽市生活環境部ごみ減量推進課(市役所別館4階)
搬入について
小樽市産業廃棄物最終処分場で埋め立て処分できるもののうち、建設業にかかわるもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)で建設現場から出たことが確認できたものは、排出事業者が自己搬入できます。建設現場以外の事業所から出るものについては、埋立処分場への自己搬入はできません。産業廃棄物収集運搬業許可業者へ処理を委託してください。
小樽市産業廃棄物最終処分場に搬入できる産業廃棄物は、小樽市域で発生するものに限ります。