請求書の押印省略について(水道局)
行政手続等の業務改善の一環として、令和6年4月1日以降に発行される請求書は押印を省略できるようになります。
押印を省略する場合は、請求書に「本件責任者及び発行事務の担当者」の氏名と連絡先の記載が必要となります。
また、これまでどおり押印した請求書を提出することも可能です。押印のある請求書には本件責任者等の記載は不要です。
押印を省略する場合に必要な請求書の事項
- 宛先(請求書受領者の氏名又は名称)
- 請求年月日
- 債権者の住所・氏名・振込先口座
- 請求金額及びその内容
- 請求書の本件責任者氏名(フルネーム)及び連絡先(電話番号)
- 請求書の発行事務の担当者氏名(フルネーム)及び連絡先(電話番号)
押印を省略する場合の注意点