公開日 2026年10月05日
更新日 2026年10月05日
精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業とは
小樽市内の一般住宅に住んでいる精神障がい者で、就労継続支援(A型・B型)、就労移行支援及び地域活動支援センター等の社会復帰施設に通所する方が、バスや電車などの公共交通機関を利用しなければならない場合、負担した交通費の一部(※)を助成します。
※基本的には交通費の半額を助成しますが、全体の助成額が当該事業の歳出予算の範囲を超えた場合は、助成割合が変わる可能性があります。
対象となる方
- 小樽市内に住民票があり、一般住宅に居住する方(※)
※グループホーム等の共同住宅にお住まいの方は対象外です。 - 精神障害者福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
- 就労継続支援(A型・B型)、就労移行支援及び地域活動支援センター等の社会復帰施設に通所する方(※)
※原則、小樽市で障害福祉サービスを利用して社会復帰施設に通所している方が対象となります。 - 他の制度等からの交通費支給がない方(※)
※生活保護受給者、身体障害者手帳や療育手帳の交付を受け公共交通機関の運賃割引を受けられる方、通所先等から交通費の支給がある方は助成の対象外です。
対象となる費用
社会復帰施設へ通所する際に利用したバスや電車などの公共交通機関の往復分の交通費が対象となります。
【注意点】
- タクシーや自家用車を利用して通所した場合は、交通費助成の対象とはなりません。
- 基本的には負担した交通費の半額を助成しますが、当該事業の歳出予算の範囲を超えた場合は、助成割合が変わる可能性があります。
- 生活保護受給者、身体障害者手帳や療育手帳の交付を受け公共交通機関の運賃割引を受けられる方、通所先等から交通費の支給がある方は助成の対象外です。
- 交通費助成は3か月に1回の申請月に申請が必要です。費用は申請月の月末に3か月分をまとめて助成されます。
申請の方法
次の書類を申請月の締切日までに、保健所保健総務課(ウイングベイ小樽1番街4階・5番窓口)に提出してください。
個人での申請か、事業所の代理申請かで様式が変わりますので、ご注意ください。
また、書類の余白に捨印を押していただけると、記載誤りがあった際に保健所での訂正が可能となるため、申請書を再提出いただく必要がなくなります。
| 個人で申請する際に必要な申請書の種類 | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 1 |
小樽市精神障害者社会復帰施設等通所(変更)届(様式第1号)
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| 2 |
小樽市精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成申請書(様式第2号)
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| 3 |
交通費助成対象通所者名簿(様式第3号)
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| サービス事業所が代理で申請する際に必要な申請書の種類 | ダウンロード | |
|---|---|---|
| 1 |
小樽市精神障害者社会復帰施設等通所(変更)届(様式第1号)
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| 2 |
交通費助成対象通所者名簿(様式第3号)
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| 3 |
小樽市精神障害者社会復帰施設等通所通所交通費助成代理申請書(様式第4号)
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| 4 |
小樽市精神障害者社会復帰施設等通所交通費申請内訳書(様式第5号)
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| 5 |
委任状(様式6号)
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| 6 |
交通費助成金支給台帳の鏡文書
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申請月と締切日
通所交通費の申請は、3か月分をまとめて申請月に提出いただきます。申請が締切日から遅れた場合は助成が受けられなくなりますので、書類が整ったらお早めに申請ください。
| 申請月 | 対象の通所月 | 締切日 | 支払日 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1月~3月通所分 | 4月5日まで(土・日・祝日の場合は、その前日の営業日まで) | 4月末 |
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| 7月 | 4月~6月通所分 | 7月10日まで(土・日・祝日の場合は、その前日の営業日まで) | 7月末 |
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| 10月 | 7月~9月通所分 | 10月10日まで(土・日・祝日の場合は、その前日の営業日まで) | 10月末 |
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| 1月 | 10月~12月通所分 | 1月10日まで(土・日・祝日の場合は、その前日の営業日まで) | 1月末 |
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留意事項
以下の場合は変更届(様式第1号)の提出が必要です。
- 住所や氏名が変わったとき
- 通所経路、通所方法が変わったとき
- 利用している交通機関が変わったとき
- 交通費が変わったとき
- 通所をやめたとき
- 振込先の口座や金融機関が変わったとき