お子さんの予防接種について(定期の予防接種)

公開日 2024年04月01日

更新日 2024年04月01日

定期予防接種の対象者と種類

 小樽市に住民登録がある方は、下記の予防接種を小樽市が指定する医療機関で、無料で受けることができます。

 予防接種委託医療機関一覧[PDF:149KB]

 

 上記の予防接種委託医療機関一覧に要予約の記載がない場合でも、事前に医療機関にお問い合わせ願います。

 予防接種を受ける際は、健康保険証・母子健康手帳・必要事項を記入した予防接種予診票を医療機関へお持ちください。

 予防接種予診票は、あらかじめ配布しております。お手元に予防接種予診票がない場合は、接種歴等の確認のため、母子健康手帳を準備されてから保健所にお問い合わせください。

 なお、日本脳炎ワクチンについては、特例措置があり、対象者の把握ができていない学年があるため、個別通知に必要な数の予防接種予診票が入っていない場合があります。そのために、予防接種予診票を医療機関に備え付けておりますが、事前に予防接種予診票の記入を希望される場合などは、母子健康手帳を準備されてから保健所にお問い合わせください。

 

定期予防接種の対象者と種類
予防接種の種類 法律等で定められている期間・回数 標準的な接種

BCG

生後1歳に至るまでの間に1回 生後5か月〜8か月に達するまでの期間に1回

四種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)

詳細はこちらを御覧ください。

【第1期初回】生後2〜90か月に至るまでの間に、20日以上の間隔をあけて3回

【第1期追加】生後2〜90か月に至るまでの間で、第1期初回終了後に6か月以上の間隔をあけて1回

【第2期】11〜13歳未満のうちに、沈降ジフテリア破傷風トキソイドを1回

【第1期初回】生後2〜12か月に達するまでの期間に20〜56日の間隔をあけて3回

【第1期追加】初回接種終了後12〜18か月までの間隔をあけて1回

【第2期】小学校6年生の間に1回

※第2期の予診票は、小学校6年生の4月上旬に郵送いたします。

五種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ)

※詳細はこちらを御覧ください。

【第1期初回】生後2〜90か月に至るまでの間に、20日以上の間隔をあけて3回

【第1期追加】生後2〜90か月に至るまでの間で、第1期初回終了後に6か月以上の間隔をあけて1回

【第2期】11〜13歳未満のうちに、沈降ジフテリア破傷風トキソイドを1回

【第1期初回】生後2〜12か月に達するまでの期間に20〜56日の間隔をあけて3回

【第1期追加】初回接種終了後6〜18か月までの間隔をあけて1回

【第2期】小学校6年生の間に1回

※第2期の予診票は、小学校6年生の4月上旬に郵送いたします。

水痘

※詳細はこちらを御覧ください。

生後12〜36か月に至るまでの間に、3か月以上の間隔をあけて2回 1回目の接種は生後12か月〜15か月までの間に行う。2回目の接種は、1回目の接種から6か月〜12か月まで経過した時期に行う。

麻しん(はしか)・風しん

麻しん・風しんの接種について[PDF:185KB]

定期接種の対象でない方の接種について[PDF:176KB]

【第1期】生後12〜24か月に至るまでの間に1回

【第2期】小学校就学前の1年間に1回

※第2期の予診票は、小学校就学の前年4月上旬に郵送いたします。

 

 

ヒブ感染症

生後2〜60か月に至るまでの間

※接種回数には、初回接種開始時期により異なりますので、
詳細はこちらを御覧ください。

【初回接種】生後2〜7か月に至るまでの間に開始し、27日(医師が必要と認めた場合には20日)〜56日までの間隔をあけて3回

【追加接種】初回接種終了後7〜13までの間隔をあけて1回

小児の肺炎球菌感染症

生後2〜60か月に至るまでの間

※接種回数は、初回接種開始時期により異なりますので、
詳細はこちらを御覧ください。

【初回接種】生後2〜7か月に至るまでの間に開始し、27日以上の間隔をあけて3回

【追加接種】生後12〜15か月に至るまでの間に初回接種終了後60日以上の間隔をあけて1回

日本脳炎

※右記に記載している年齢以外でも接種できる特例措置があります。
詳細はこちらを御覧ください。

【第1期初回】生後6〜90か月に至るまでの間に6日以上の間隔をあけて2回

【第1期追加】生後6〜90か月に至るまでの間に初回接種終了後、6か月以上の間隔をあけて1回

【第2期】9歳以上13歳未満の間に1回

【第1期】3歳のときに第1期初回2回を6〜28日の間隔をあけて接種し、その後概ね1年の間隔をあけて、4歳のときに追加1回を接種する。

【第2期】9歳のときに1回接種する。

ヒトパピローマウイルス感染症

(子宮頸がん予防)

小6〜高校1年生相当の女子

※キャッチアップ接種、接種間隔・回数については、こちらを御覧ください。

中学1年生の間

B型肝炎

生後1歳に至るまでの間に3回

・27日以上の間隔をあけて2回接種

・3回目については1回目との間隔を139日以上あけて、かつ2回目との間隔を6日以上あけて接種

生後2か月、3か月、7〜8か月の3回

ロタウイルス感染症

 

※接種間隔・回数については、こちらを御覧ください。 初回接種は、生後2か月に至った日から出生14週6日後までの間

 ※注射生ワクチンを接種後に、別の種類の注射生ワクチンを接種する場合は27日以上の間隔をあけてください。

 【注射生ワクチン・・・BCG、MR、麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜ(任意)など】

 

 定期の予防接種における対象年齢の解釈[PDF:448KB]

 ※「至るまで」、「達するまで」、「未満」とは、「誕生日の前日まで」を意味します。

 (例1)1歳に至るまで→1歳の誕生日の前日まで

 (例2)7か月に至るまで→4/2生まれの方であれば、11/1まで

 

小樽市に転入された場合

 接種がお済みでない定期の予防接種がある方は、予防接種予診票をお渡ししますので、母子健康手帳を持って保健所までお越しください。

 ※小樽市以外で発行された予診票は、使用することができません。

 

市外へ転出された場合

 小樽市での手続はありません。

 なお、転出された日(異動日)以降は、小樽市が指定する医療機関では、無料で予防接種を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 また、転出後は、小樽市で発行された予診票を使用することができませんので、接種がお済みでない定期予防接種がある場合は、転出先の予防接種担当課にお問い合わせください。

 

予防接種予診票を紛失された場合

 予防接種予診票を再発行しますので、母子健康手帳を持って保健所までお越しください。

 

小樽市以外で定期予防接種を希望される場合

 小樽市が指定する以外の市外医療機関で、「定期予防接種の対象者と種類」の表に記載されている予防接種を希望される場合は、あらかじめ接種を希望する医療機関等へ小樽市長が発行する「定期予防接種実施依頼書」を交付する必要がありますので、必ず接種前(接種希望日の2週間以上前)に小樽市保健所保健総務課に御連絡ください。

 接種費用については、接種時は全額自己負担(有料)となりますが、下記の「償還払いの対象者」に該当する場合には、接種日から1年以内に予防接種の種類が分かる領収書を添付し申請することで、予防接種費用の償還払い(上限有)を受けることができます。

 

償還払いの対象者

 小樽市に住民登録があり、以下のいずれかに該当する方で、接種前に小樽市から市外医療機関へ「定期予防接種実施依頼書」を交付している方

 (1)未熟児等の理由で、市外医療機関に入院又は通院治療中である場合

 (2)母親が出産等で、他市町村に長期にわたり里帰りしている場合

 (3)やむを得ない事情で、市外の児童福祉施設等に入所し、長期滞在している場合

 (4)大学等に進学し、市外に長期滞在している場合

 (5)その他市長がやむを得ない理由があると認める場合

 ※(1)の場合は、償還払いの申請の際に、担当医の意見書が必要となります。

 

小樽市民以外の方が小樽市で定期予防接種を希望される場合

 小樽市民以外の方が、小樽市で、「定期予防接種の対象者と種類」に記載されている予防接種を希望される場合は、必ず接種前に、住まいの市区町村の予防接種担当課へ連絡し、予防接種を実施する医療機関宛ての「定期予防接種実施依頼書」の交付を依頼してください

 ※接種を希望する医療機関で、小樽市外の居住者に対して定期予防接種を実施することが可能かどうか、事前に確認してください。(ワクチンの流通状況によっては、市内居住者の接種を優先する場合があります。)

 また、接種可能な場合は、小樽市滞在期間中に接種できる予防接種の種類も確認してください。

 

 接種費用については、接種時は全額自己負担(有料)となります。償還払い制度の有無については、お住まいの市区町村の予防接種担当課へお問合せください。

 

長期療養を必要とする疾病で定期予防接種を受けることができなかった場合

 長期療養を必要とする疾病等にかかったため、やむを得ず対象期間内に定期予防接種を実施できなかった方については、特例措置として接種の機会が確保されています。

 詳しくは、こちらを御覧ください。

定期の予防接種による健康被害

 予防接種法に基づく定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく医療費・障害年金等の補償が受けられます。

 ただし、給付を受けるには、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を国が設置した審査会で審査し、予防接種によるものと認められる必要があります。

 詳しくは、厚生労働省ホームページの「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)を御覧ください。

 

 

お問い合わせ

保健所 保健総務課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3117
FAX:0134-22-1469
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