公開日 2022年12月07日
更新日 2023年07月20日
アスベスト廃棄物は、飛散性アスベスト廃棄物(廃石綿等)と非飛散性アスベスト廃棄物(石綿含有産業廃棄物)に分類され、それぞれ処理基準が法令等で定められています。
収集・運搬等の際には処理基準を遵守してください。
(参考)
小樽市産業廃棄物最終処分場でのアスベスト廃棄物の処分について
小樽市産業廃棄物最終処分場で処分できるアスベスト廃棄物は非飛散性アスベスト廃棄物(石綿含有産業廃棄物)のみです。
飛散性アスベスト廃棄物(廃石綿等)は処分できませんので、ご注意ください。
産業廃棄物処分委託申請書(アスベスト用)
小樽市(産業廃棄物最終処分場)に非飛散性アスベスト廃棄物の処分を委託する場合、事前に、工事ごとに下記の処分委託申請書及び搬入予定表の提出が必要となります。
- 処分委託申請書(正本)[DOCX:29.3KB]※両面印刷してください
- 処分委託申請書(副本)[DOCX:28.4KB]※両面印刷してください
- 搬入予定表[XLSX:16.6KB]
- 記載例[DOCX:39.6KB]
○小樽市では、排出事業者から「申請書(正本・副本)」及び「搬入予定表」を提出していただき、それに対して「承諾書」を交付し、「申請書(副本)」を返還します。
○排出事業者においては、この「承諾書」と「申請書(副本)」を5年間保管してください。委託契約書に相当するものとして扱われます。
○アスベスト廃棄物以外の産業廃棄物の処分委託については「施設のご案内」のページをご覧ください。
提出方法
郵送または持参にて提出してください。
※承諾書の交付を郵送でご希望の場合は、返信用封筒(切手を貼り付けしたもの)を同封してください。
【提出先】
〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
小樽市生活環境部ごみ減量推進課(市役所別館4階)
処分手数料
処分手数料の料金区分として「石綿含有産業廃棄物」はありません。廃棄物の排出状況や性状により「がれき類」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、「廃プラスチック類」等に分類されます(例:スレートボードは「がれき類」、石こうボードは「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、ビニル床タイルは「廃プラスチック類」など)。
処分手数料については「産業廃棄物の分け方・出し方」のページをご覧ください。