障害者ハンドブック 2.等級表(肢体不自由)上肢・下肢・体幹

公開日 2020年11月12日

更新日 2021年01月28日

肢体不自由(上肢・下肢・体幹)

上肢

1級

  1. 両上肢の機能を全廃したもの
  2. 両上肢を手関節以上で欠くもの

2級

  1. 両上肢の機能の著しい障害
  2. 両上肢のすべての指を欠くもの
  3. 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
  4. 一上肢の機能を全廃したもの

3級

  1. 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
  2. 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
  3. 一上肢の機能の著しい障害
  4. 一上肢のすべての指を欠くもの
  5. 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの

4級

  1. 両上肢のおや指を欠くもの
  2. 両上肢のおや指の機能を全廃したもの
  3. 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか一関節の機能を全廃したもの
  4. 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
  5. 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
  6. おや指又はひとさし指を含めて一上肢の3指を欠くもの
  7. おや指又はひとさし指を含めて一上肢の3指の機能を全廃したもの
  8. おや指又はひとさし指を含めて一上肢の4指の機能の著しい障害

5級

  1. 両上肢のおや指の機能の著しい障害
  2. 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか一関節の機能の著しい障害
  3. 一上肢のおや指を欠くもの
  4. 一上肢のおや指の機能を全廃したもの
  5. 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
  6. 親指又は人さし指を含めて一上肢の3指の機能の著しい障害

6級

  1. 一上肢のおや指の機能の著しい障害
  2. ひとさし指を含めて一上肢の2指を欠くもの
  3. ひとさし指を含めて一上肢の2指の機能を全廃したもの

7級

  1. 一上肢の機能の軽度の障害
  2. 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか一関節の機能の軽度の障害
  3. 一上肢の手指の機能の軽度の障害
  4. ひとさし指を含めて一上肢の2指の機能の著しい障害
  5. 一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの
  6. 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの

下肢

1級

  1. 両下肢の機能を全廃したもの
  2. 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの

2級

  1. 両下肢の機能の著しい障害
  2. 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの

3級

  1. 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
  2. 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
  3. 一下肢の機能を全廃したもの

4級

  1. 両下肢のすべての指を欠くもの
  2. 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
  3. 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
  4. 一下肢の機能の著しい障害
  5. 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
  6. 一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの

5級

  1. 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
  2. 一下肢の足関節の機能を全廃したもの
  3. 一下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの

6級

  1. 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
  2. 一下肢の足関節の機能の著しい障害

7級

  1. 両下肢のすべての指の機能の著しい障害
  2. 一下肢の機能の軽度の障害
  3. 一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうちいずれか一関節の機能の軽度の障害
  4. 一下肢のすべての指を欠くもの
  5. 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの
  6. 一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの

体幹

1級

  • 体幹の機能障害により座っていることができないもの

2級

  1. 体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの
  2. 体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの

3級

  • 体幹の機能障害により歩行が困難なもの

5級

  • 体幹の機能の著しい障害

 

備考

そのほかの身体障害者障害程度等級表

お問い合わせ

福祉保険部 福祉総合相談室 障害福祉グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線302・303・444
FAX:0134-22-6915
このページの
先頭へ戻る