公開日 2020年11月12日
更新日 2021年01月28日
肢体不自由(上肢・下肢・体幹)
上肢
1級
- 両上肢の機能を全廃したもの
- 両上肢を手関節以上で欠くもの
2級
- 両上肢の機能の著しい障害
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
- 一上肢の機能を全廃したもの
3級
- 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
- 一上肢の機能の著しい障害
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
4級
- 両上肢のおや指を欠くもの
- 両上肢のおや指の機能を全廃したもの
- 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか一関節の機能を全廃したもの
- 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
- 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
- おや指又はひとさし指を含めて一上肢の3指を欠くもの
- おや指又はひとさし指を含めて一上肢の3指の機能を全廃したもの
- おや指又はひとさし指を含めて一上肢の4指の機能の著しい障害
5級
- 両上肢のおや指の機能の著しい障害
- 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか一関節の機能の著しい障害
- 一上肢のおや指を欠くもの
- 一上肢のおや指の機能を全廃したもの
- 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
- 親指又は人さし指を含めて一上肢の3指の機能の著しい障害
6級
- 一上肢のおや指の機能の著しい障害
- ひとさし指を含めて一上肢の2指を欠くもの
- ひとさし指を含めて一上肢の2指の機能を全廃したもの
7級
- 一上肢の機能の軽度の障害
- 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか一関節の機能の軽度の障害
- 一上肢の手指の機能の軽度の障害
- ひとさし指を含めて一上肢の2指の機能の著しい障害
- 一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの
- 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの
下肢
1級
- 両下肢の機能を全廃したもの
- 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
2級
- 両下肢の機能の著しい障害
- 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
3級
- 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
- 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
- 一下肢の機能を全廃したもの
4級
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
- 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
- 一下肢の機能の著しい障害
- 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
- 一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの
5級
- 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
- 一下肢の足関節の機能を全廃したもの
- 一下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの
6級
- 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
- 一下肢の足関節の機能の著しい障害
7級
- 両下肢のすべての指の機能の著しい障害
- 一下肢の機能の軽度の障害
- 一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうちいずれか一関節の機能の軽度の障害
- 一下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの
- 一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの
体幹
1級
- 体幹の機能障害により座っていることができないもの
2級
- 体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの
- 体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの
3級
- 体幹の機能障害により歩行が困難なもの
5級
- 体幹の機能の著しい障害
備考
そのほかの身体障害者障害程度等級表
お問い合わせ
福祉保険部 福祉総合相談室 障害福祉グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線302・303・444
FAX:0134-22-6915