公開日 2020年11月12日
更新日 2021年01月28日
2.身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)
小腸機能障害
1級
- 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
3級
- 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級
- 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
1級
- ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの
2級
- ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの
3級
- ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
4級
- ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
肝臓機能障害
1級
- 肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの
2級
- 肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの
3級
- 肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
4級
- 肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
備考
そのほかの身体障害者障害程度等級表
お問い合わせ
福祉保険部 福祉総合相談室 障害福祉グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線302・303・444
FAX:0134-22-6915