公開日 2021年05月17日
更新日 2021年05月17日
高度地区
- 高度地区とは、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、高さの最高限度又は最低限度を定める地区のことです。
告示年月日 | 告示番号 | 面積(ha) | 備考 |
---|---|---|---|
昭和27年9月4日決定 |
建設省告示第1171号 |
0.686 |
船見通 建築物の高さの最低限は9m (ただし、建築面積の1/3以内の部分は除く) |
その他の地域地区
都市計画法などに係る規制の確認について
- 都市計画課では、窓口にある閲覧用の図面(用途地域図及び地番図)での確認を原則としています。
- 都市計画情報を確認する場合には、周辺現況図や地番図(地積測量図や登記資料として使われているもの)の持参をお願いしています。
- 建築物等を建築する場合には、都市計画法などの様々な規制がかかります。
- 窓口で閲覧される場合には、都市計画チェックリスト[PDF:345KB]を参考にしてください。
お問い合わせ
建設部 都市計画課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(土地利用)7331/(立地適正化計画)7332/(都市施設)7333/(保全)7351/(開発指導)7352
FAX:0134-32-3963
E-Mail:tosikei@city.otaru.lg.jp