公開日 2021年05月17日
更新日 2024年03月13日
高度利用地区
- 高度利用地区とは、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区のことです。
告示年月日 | 告示番号 | 面積(ha) | 備考 |
---|---|---|---|
昭和45年2月7日決定 |
小樽市告示第17号 |
5.7 |
稲穂2丁目・3丁目の一部 |
昭和51年11月11日変更 |
小樽市告示第178号 |
2.8 |
小樽駅前再開発区域に区域変更 |
平成8年3月11日変更 |
小樽市告示第48号 |
3.7 |
【稲北地区】 (稲穂5丁目の一部、0.9ha)を追加指定 容積率の最高限度40/10以下 容積率の最低限度20/10以上 建蔽率の最高限度7/10以下 (ただし、建築物の建蔽率の最高限度は、建築基準法第53条第3項各号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の1を加えた数値とする) 建築面積の最低限度300平方メートル以上 壁面の位置の制限(2.0m) |
平成18年9月11日変更 |
小樽市告示第233号 |
3.8 |
【小樽駅前地区】 (稲穂2丁目・3丁目の一部、2.9ha) 小樽駅前地区を市街地再開発事業(小樽駅前第3ビル周辺地区)に伴い区域拡大 容積率の最高限度60/10以下 容積率の最低限度20/10以上 建蔽率の最高限度8/10以下 (ただし、耐火建築物にあっては9/10) (ただし、建築物の建蔽率の最高限度は、建築基準法第53条第3項各号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の1を加えた数値とする) 建築面積の最低限度300平方メートル以上 |
その他の地域地区
お問い合わせ
建設部 都市計画課
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FAX:0134-32-3963
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