地域地区 駐車場整備地区

公開日 2021年05月17日

更新日 2021年05月21日

駐車場整備地区

  • 駐車場整備地区とは、商業地域もしくは近隣商業地域等で自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用を維持し、円滑な道路交通を確保すべき地区のことです。

 

駐車場整備地区

告示年月日 告示番号 面積(ha) 備考

昭和50年3月31日決定

小樽市告示第45号

71

商業地域(稲穂・花園・色内等)

 

建築物における駐車施設の義務付け

  • 小樽市において駐車需要が特に高い稲穂、花園、色内等の商業地域を、都市計画で駐車場整備地区に指定しています。
  • 駐車場整備地区と、駐車場整備地区に接続する1,000メートル以内の地区の一部(周辺地区)が、駐車施設の附置義務の対象となる地区です。
  • 駐車場整備地区及び周辺地区に一定規模以上の建築物を新築又は増築する場合、駐車施設の設置が義務付けられており、建築主は、あらかじめ、駐車施設届出書を小樽市長に届け出なければなりません。
  • 駐車場整備地区及び周辺地区の位置は、こちら【駐車場整備地区及び周辺地区[PDF:872KB]から御覧になれます。
  • 駐車施設の届出の詳細はこちら小樽市建築物における駐車施設の附置に関する条例に基づく届出を御覧ください。

 

その他の地域地区

都市計画法などに係る規制の確認について

  • 都市計画課では、窓口にある閲覧用の図面(用途地域図及び地番図)での確認を原則としています。
  • 都市計画情報を確認する場合には、周辺現況図や地番図(地積測量図や登記資料として使われているもの)の持参をお願いしています。
  • 建築物等を建築する場合には、都市計画法などの様々な規制がかかります。

 

お問い合わせ

建設部 都市計画課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(土地利用)7331/(立地適正化計画)7332/(都市施設)7333/(保全)7351/(開発指導)7352
FAX:0134-32-3963
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