公開日 2021年10月01日
更新日 2023年03月09日
就労相談窓口について
小樽公共職業安定所(ハローワーク小樽)
職業相談や北海道障害者職業能力開発校(砂川市)の入校相談を行っています。
- 所在地 小樽市色内1丁目10番15号
- 電話 0134-32-8689
- 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日および年末年始を除く)
小樽後志地域障がい者就業・生活支援センター ひろば
働きたい方や職業上の悩みがある方々からの相談、雇用主の方からの相談に、専任の就業・生活支援ワーカーが相談と支援を行っています。
- 所在地 小樽市花園2丁目6番7号 プラムビル3階
- 電話 0134-26-6381 または 0134-31-3636
- 開館時間 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時30分/土曜日 午前8時30分~午後0時30分 ※祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く
小樽後志地域障がい者就業・生活支援センター ひろば (外部サイト)
障害者総合支援法による就労支援サービス
就労移行支援
一般企業での就職を目指す障がい者に対し、就職に向けた知識や能力の向上のための訓練や、生産活動やその他の活動の機会の提供を行います。
- 対象者 65歳未満の障がい者、一定の条件を満たす65歳以上の障がい者(※)
- 利用期間 原則24か月以内
- 訓練期間中の賃金や工賃は、原則支給されません。
※65歳以上の方の利用は、65歳に達する前5年間引き続き障害福祉サービスの支給決定を受けていた方であって、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた方に限ります。
※18歳未満の障がい児の方は、児童相談所の意見書が必要となりますので、詳しくは福祉総合相談室(障害福祉グループ)までお問い合わせください。
就労継続支援A型
一般企業での就職に不安がある、または困難な方に対し、生産活動やその他の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力向上のための訓練を行います。
- 対象者 就労移行支援事業を利用した、特別支援学校を卒業して就職活動をした、もしくは企業等を離職し現に就業していない65歳未満の障がい者、または一定の条件を満たす65歳以上の障がい者(※)
- 雇用契約 あり
- 賃金の支給 あり
※65歳以上の方の利用は、65歳に達する前5年間引き続き障害福祉サービスの支給決定を受けていた方であって、65歳に達する前日において就労継続支援A型の支給決定を受けていた方に限ります。
※18歳未満の障がい児の方は、児童相談所の意見書が必要となりますので、詳しくは福祉総合相談室(障害福祉グループ)までお問い合わせください。
就労継続支援B型
一般企業での就職が困難な方に対し、生産活動やその他の活動の機会の提供を行うとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のための必要な訓練を行います。
- 対象者 一般企業や就労継続支援A型事業所での就労経験があるものであって年齢や体力の面で雇用継続が困難となった方、50歳に達した方または障害基礎年金1級受給者、これらに該当しないが就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面にかかる課題等の把握が行われている方
- 雇用契約 なし
- 工賃の支給 作業に応じて支給されますが、地域の最低賃金が保証されるものではありません。
※小樽市が設けていた65歳以上の方の新規利用制限は、令和3年10月1日以降なくなりました。
※18歳未満の障がい児の方は、児童相談所の意見書が必要となりますので、詳しくは福祉総合相談室(障害福祉グループ)までお問い合わせください。
就労定着支援
就労移行支援等を利用して一般企業に移行した障がい者で、就労に伴う生活面、就業面の課題が生じている方に、就労の継続を図るため、企業や自宅への訪問を行い、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行います。
- 対象者 就労移行支援、就労継続支援、自立訓練および生活介護を利用して一般就労した障がい者
※18歳未満の障がい児の方は、児童相談所の意見書が必要となりますので、詳しくは福祉総合相談室(障害福祉グループ)までお問い合わせください。
小樽市内の就労支援サービス事業所について
次のリンク先のページをご覧ください。
障がい者ハンドブックの日中活動系サービス(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)のページ
障がい者ハンドブックの訪問系サービス(就労定着支援)のページ
障害者総合支援法による就労支援サービスの申請手続き
他の障害福祉サービスを利用されている方
障害福祉サービスの利用に際してサービス等利用計画を作成している相談支援事業所、または障害児支援利用計画を作成している障害児相談支援事業所にご相談ください。
初めて障害福祉サービスを利用される方
下記の書類をご用意ください。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(※1)、難病の方は診断書(※2)
- 印鑑
- 1月1日現在小樽市民でなかった方は、世帯全員の住民票、利用者の属する世帯全員の市町村民税課税(非課税)証明書またはその写し
- 利用者の属する世帯全員の直近の障害年金、遺族年金等の年金額がわかるもの(年金改定通知書、年金振込通知書、年金振込通帳など)
- 特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当等の受給状況がわかるもの(支払通知書、認定通知書、手当振込通帳など)
- 生活保護を受けている方は、生活保護受給証明書
- この他に必要な書類が生じることがあります。
※1 精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類(年金証書等)、精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類、自立支援医療(精神通院医療)受給者証、主治医が作成した診断書(国際疾病分類ICD-10コードを記載するなど精神障害者であることが確認できるもの)でもかまいません。
※2 特定医療費(指定難病)受給者証、指定難病にり患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知等でもかまいません。
手続き先
お持ちの手帳の種類により手続先が変わります。
- 身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方、難病の方
小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ 市役所本館1階
電話0134-32-4111 内線302、303、444
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
小樽市保健所保健総務課保健管理グループ 保健所庁舎2階
電話0134-22-3115(直通)
費用負担について
就労支援サービスを含む障害福祉サービスの利用者は、原則として、利用したサービスに掛かった費用の1割を負担する必要があります。(所得による上限額の設定や軽減があります。)
この費用は、就労継続支援A型で得た賃金や、就労継続支援B型で得た工賃が少なくても、ご負担いただく必要があります。