自然災害に対する減免制度など

公開日 2026年10月13日

更新日 2026年10月13日

 ここに掲載した内容につきましては、自然災害で被災した方が適用となる可能性がある主な制度です。
 それぞれ対象となる要件等がありますので、詳細につきましては担当課等にお問い合わせ願います。

見舞金・手当・貸付制度

見舞金・手当・貸付制度
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制度名 対象(要件) 支援の内容(概要) 担当課

り災見舞金

災害救助法が適用にならない災害のり災者で以下に該当する世帯((1)生活扶助世帯 (2)要保護世
帯 (3)市民税非課税世帯)

単身世帯1世帯につき5,000円 
その他の世帯1世帯につき10,000円

生活環境部
生活安全課 市民相談係 連絡先32-411(内線226)
(本庁舎別館4階)

傷い見舞金 災害により重傷を受けた方 重傷者1人につき5,000円

生活環境部
生活安全課 市民相談係 連絡先32-4111(内線226)
(本庁舎別館4階)

弔慰金

災害により死亡した場合にその遺族に対して支給

死亡者1人につき10,000円

生活環境部
生活安全課 市民相談係 連絡先32-4111(内線226) (本庁舎別館4階)

母子・父子・寡婦福祉資金(住宅資金)の貸付け

災害により家屋に被害を受けた母子世帯、父子世帯、寡婦

200万円を上限額として、貸付を受けられる可能性があります。
北海道が行っている貸付事業で、申請先は後志総合振興局

こども未来部
こども福祉課 
連絡先32-4111(内線319)
(本庁舎別館5階)
児童扶養手当

・所得制限の特例
震災、風水害等の災害により、自己又は住宅・家財・その他の財産につき損害金額がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた方(扶養義務者を含む)
・支給開始時期の特例
受給資格者が災害等のやむを得ない理由により認定請求(申請)手続ができなかった方

・所得制限の特例
損害を受けた月から翌年の10月までは支給の停止を解除し、手当を支給
・支給開始時期の特例
やむを得ない理由がやんだ後、15日以内にその請求(申請)をしたときは、認定請求(申請)をすることができなくなった日の属する月の翌月から手当の支給を始めることができる

こども未来部
こども福祉課 
連絡先32-4111(内線314) (本庁舎別館5階)

災害遺児手当 交通事故その他の不慮の災害により、生計の中心となる方を失った中学生以下の子どもを養育する方 ・手当額
遺児1人について、月額4,000円
・支給期間
認定された日の翌月から、遺児が義務教育を終了するまで
こども未来部
こども福祉課 
連絡先32-4111(内線314) (本庁舎別館5階)
特別扶養手当の所得制限の特例と支給開始時期の特例

・所得制限の特例
震災、風水害等の災害により、自己又は住宅・家財・その他の財産につき損害金額がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた方(配偶者又は扶養義務者を含む)
・支給開始時期の特例
受給資格者が災害等のやむを得ない理由により認定請求(申請)手続ができなかった方

・所得制 限の特例
損害を受けた月から翌年の7月までは支給の停止を解除し、手当を支給
・支給開始時期の特例
やむを得ない理由がやんだ後、15日以内にその請求(申請)をしたときは、認定請求(申請)をすることができなくなった日の属する月の翌月から手当の支給を始めることができる

こども未来部
こども福祉課 
連絡先32-4111(内線319) (本庁舎別館5階)
生活福祉資金貸付け 低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者が属する世帯に限る) 北海道社会福祉協議会の貸付事業で、小樽市社協が相談、支援、申請等の窓口となります。
災害を受けたことによる困窮からの自立更生に必要な経費(被災した住宅の復旧、家財の購入等)が対象で貸付限度額は150万円
(※発注後の申請は対象外となります。貸付条件等がありますので、小樽市社会福祉協議会にお問い合わせください。)
小樽社会福祉協議会     
連絡先(貸付直通)32-5631
(築港11-1 ウイングベイ小樽1番街4階 総合福祉センター内)

災害により住居を失った方への市営住宅の提供

災害により住居を失った方への市営住宅の提供
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制度名 対象(要件) 支援の内容(概要) 担当課
市営住宅の一時使用    市区町村が発行するり災証明書又は小樽市が発行する被害届兼被害届出証明書により被災者であることが確認できる方 災害により住居を失った方(被災者)に対する小樽市営住宅の一時的な使用許可 建設部 建築住宅課
連絡先32-4111 (内線7354) (花園5-10-1 建設部庁舎)

各種手続きのためのり災証明などの発行

各種手続きのためのり災証明などの発行
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制度名 対象(要件) 支援の内容(概要) 担当課
「り災証明」の発行(火災) 火災により被災した方    保険金の請求 や税金の控除を受けるための「り災証明」を発行し、”火災により被害を受けたこと”を証明する証明書を発行 消防署 消防課
連絡先22-9171 (勝納10-1)
「被害届出証明書」の発行(火災以外の風雪害や落雷など) 暴風、豪雨、洪水、崖崩れ、地震、津波など、異常な自然現象等により被災した住家 「住家の被害の程度」を証明する証明書を発行 総務部 災害対策室
連絡先32-411(内線441)(消防庁舎6階)

税や国民健康保険料などの減免

税や国民健康保険料などの減免
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制度名 対象(要件) 支援の内容(概要) 担当課
固定資産税・都市計画税の減免 火災、震災、風水害その他の災害により、滅失 または著しく価格を減じた固定資産 損害の割合または程度に応じて減免   財政部 資産税課
連絡先32-4111 (内線246~250) (本庁舎別館2階窓口20番)    
市民税・道民税の減免 火災、震災、風水害その他これらに類する災害を受けた方から、納付が困難であるとの申請があり特に必要であると認められるとき 災害のあった年度の個人住民税のうち、災害発生日以降に納期限が到来する税額を減免(合計所得金額及び損害の程度により、減免割合が異なる) 財政部 市民税課
連絡先32-4111 (内線242~245) (本庁舎別館2階窓口22番)
国民健康保険料の減免

納付義務者又は国民健康保険に加入している世帯員の所有する住宅又は家財が、震災、風水害その他の自然災害又は火災により損害を受けたとき、その実損害額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であって、当該災害を受けた日の属する年度の前年の合計所得金額が1千万円以下であるとき

次に掲げる当該年度の合計所得金額及び損害程度(その住宅又は家財の価格に対する実損害額の占める割合をいう。)に応じ、減免の対象とする税額に当該区分に定める減免割合を乗じて得た額を減免する

減免割合
合計所得金額 損害程度 減免割合
500万円以下の場合 10分の3以上10分の5未満であるとき 2分の1
10分の5以上であるとき 全 部
500万円を超え
750万円以下の場合
10分の3以上10分の5未満であるとき 4分の1
10分の5以上であるとき 2分の1
750万円を超え
1,000万円以下の場合
10分の3以上10分の5未満であるとき 8分の1
10分の5以上であるとき 4分の1
福祉保険部 保険年金課保険係
連絡先32-4111 (内線289~291) (本庁舎別館1階窓口15番)
介護保険料の減免 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき 住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上の被害が生じた場合であって、前年の世帯総所得金額が1,000万円以下であるときに、前年の世帯総所得金額及び損害の程度に応じた割合の保険料を減免する(最大で全額免除)
ただし、納付義務者又はその世帯に属する世帯員の資産若しくは収入の状況、生活困窮からの回復の見込み等の状況により、当該世帯の生計維持に支障がないと認められるときはこの限りではない
福祉保険部 介護保険課
連絡先32-4111(内線454)
(本庁舎別館1階窓口10番)
後期高齢者医療保険料の減免 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅・家財その他財産について著しい損害を受けたとき

【損害の程度が5/10以上】
前年の被保険者・世帯主の合計所得金額
500万円以下       免除
500万円超750万円以下   1/2減額
750万円超1,000万円以下   1/4減額
【損害の程度が2/10以上5/10未満】
前年の被保険者・世帯主の合計所得金額
500万円以下       1/2減額
500万円超750万円以下   1/4減額
750万円超1,000万円以下   1/8減額

福祉保険部
保険年金課後期高齢者医療係
連絡先32-4111(内線312)
(本庁舎別館1階窓口19番)
国民年金保険料の免除 国民年金に加入している方が、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被保険者の所有する住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格の概ね2分の1以上の損害を受けたとき 国民年金保険料を免除 福祉保険部
保険年金課年金係
連絡先32-4111(内線292~293)(本庁舎別館1階窓口14番)
小樽年金事務所 国民年金課
連絡先33-5026 (富岡1-9-6)

各種福祉サービスの自己負担の軽減等

各種福祉ービスの自己負担の軽減等
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制度名 対象(要件) 支援の内容(概要) 担当課
保育費負担金(保育料)の減免 災害その他の原因により受けた損害を回復する場合で、その費用に著しい負担を要するとき 下表左欄に揚げる割合の区分に応じ、右欄に定める率を保育料に乗じて得た額を減免 
減免の割合
平均収入月額の最低生活費の額に対する割合 減免の率
100分の100以下の場合 100分の100
100分の100を超え100分の110以下の場合 100分の60
100分の110を超え100分の120以下の場合 100分の40
100分の120を超え100分の125以下の場合 100分の20
こども未来部
子育て支援課教育保育係
連絡先32-4111(内線304)(本庁舎別館5階)
障害福祉サービスの利用者負担額の軽減

(障害者)障害福祉サービスの支給決定を受けている障害者が、災害その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに係る利用者負担が困難であると市町村が認めた方
(障害児)
災害その他の内閣府令で定める特別な事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると市町村が認めた通所給付決定保護者

現在、小樽市では規定していないが、災害が発生した際に国からの「対応に係る通知」に基づき対応することとしている 福祉保険部
福祉総合相談室
障害福祉グループ
連絡先32-4111(内線302)(本庁舎本館1階窓口1番)
地域生活支援事業の利用者負担額の軽減

(障害者)障害福祉サービスの支給決定を受けている障害者が、災害その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに係る利用者負担が困難であると市町村が認めた方
(障害児)
災害その他の内閣府令で定める特別な事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると市町村が認めた通所給付決定保護者

現在、小樽市では規定していないが、災害が発生した際に国からの「対応に係る通知」に基づき対応することとしている 福祉保険部
福祉総合相談室
障害福祉グループ
連絡先32-4111(内線302)(本庁舎本館1階窓口1番)
介護保険利用者負担割合の減免 要介護(支援)被保険者が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅(介護予防)サービス、地域密着型(介護予防)サービス若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると小樽市が認めた方 負担割合を最大で0割まで軽減
※軽減後の割合は、損害の程度や前年世帯総所得金額等により変動する
福祉保険部
介護保険課
連絡先32-4111(内線455)(本庁舎別館1階窓口10番)
国民健康保険の医療費の一部負担金の減免及び徴収猶予 一部負担金の支払義務を負う世帯主又は主たる生計維持者が震災、風水害、火災、その他のこれらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受け、かつ、資産等及び能力の活用を図ったにもかかわらず、一時的に著しく生活が困難であると認められるとき 直近における当該世帯の実収月額(直近の実収月額が把握できないときは、前3か月の平均実収月額)と生活保護基準額等により算出した減額割合区分に応じて2~8割の減額又は免除する
該当しない場合であっても、必要と認めるときは徴収を猶予する
福祉保険部
保険年金課保険係
連絡先32-4111(内線289~291)(本庁舎別館1階窓口15番)
後期高齢者医療保険制度の医療費の一部負担金の減免 過去一年以内に、被保険者又はその属する世帯の世帯主が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受け、かつ、一時的・臨時的に著しく一部負担金の支払が困難となると認められるとき 損害の程度が5/10以上 免除
損害の程度が2/10以上5/10未満 1/2減額
福祉保険部
保険年金課後期高齢者医療係 連絡先32-4111(内線312)(本庁舎別館1階窓口19番)
老人福祉施設措置に係る徴収金階層区分変更による負担額の減額 災害により収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、負担額の納付が困難であると認められるとき 収入又は必要経費の変動の金額に応じて減額 福祉保険部
福祉総合相談室 地域包括ケアグループ 連絡先32-4111(内線313)(本庁舎本館1階窓口3番)

その他

その他
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制度名 対象(要件) 支援の内容(概要) 担当課
確認申請などの手数料の減免  公益上又は特別の理由により、市長が特に必要と認めるとき 確認申請などの手数料の減免 建設部 建築指導課
連絡先32-4111(内線7367)
(花園5-10-1 建設部庁舎)
融資特別相談窓口の開設 災害等の影響を受けている市内事業者                       災害により影響を受けた事業者を対象に、融資制度等に関する相談を受け付け、利用可能な支援制度を案内する 産業港湾部 産業振興課
連絡先32-4111(内線263)(本庁舎別館4階)

お問い合わせ

総務部 災害対策室
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線441・442
FAX:0134-25-9955
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