公開日 2020年11月01日
更新日 2024年12月25日
市民税は、道民税と合わせて一般に住民税と呼ばれ、住みよい地域社会をつくるために必要な費用を市民がその能力に応じて広く負担し合うという性格の税です。
市民税・道民税にはそれぞれ均等の税額によって納める均等割と、所得などに応じて納める所得割があります。
また、個人市民税の申告と納税は、納税者の皆さんの便宜を図るため個人道民税と合わせて行うことになっています。
※このページは市民税・道民税のページです。国税の森林環境税については「森林環境税(国税)について」をご覧ください。
目次
- 納める方(納税義務者)
- 課税されない方
- 納める額
- 所得割の計算
- 納税の方法
- 市民税・道民税の申告
- 市民税・道民税の減免制度
- 給与・公的年金等所得額について、所得控除・税額控除について(別ページへ移動します)
- 個人住民税(市民税・道民税)の特別徴収制度について(別ページへ移動します)
- 特別徴収税額通知の電子化について(別ページへ移動します)
- 公的年金からの特別徴収制度について(別ページへ移動します)
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(別ページへ移動します)
- 上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について(別ページへ移動します)
- 市民税についてのQ&A(別ページへ移動します)
■納める方(納税義務者)
| 区分 | 均等割 | 所得割 | 
|---|---|---|
| 1月1日現在で市内に住所がある方 | ○ | ○ | 
※市内に住所があるかどうか、事務所等があるかどうかはその年の1月1日現在(賦課期日)の状況で判断します。そのため、1月1日以降に転出されたり亡くなられた方は、その年に限り小樽市で課税されます。
■課税されない方
| 区分 | 要件 | 
|---|---|
| 均等割・所得割どちらもかからない方 | 
 | 
| 均等割が | 
  32万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+19万円(※)+10万円 | 
| 所得割が かからない方 | 
  35万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円(※)+10万円 
 | 
【参考】市民税・道民税における非課税所得早見表
| 扶養人数(同一生計配偶者、16歳未満の扶養親族を含む) | 均等割※ | 所得割※ | 
|---|---|---|
| 0人 | 420,000円 | 450,000円 | 
| 1人 | 930,000円 | 1,120,000円 | 
| 2人 | 1,250,000円 | 1,470,000円 | 
| 3人 | 1,570,000円 | 1,820,000円 | 
| 4人 | 1,890,000円 | 2,170,000円 | 
| 5人 | 2,210,000円 | 2,520,000円 | 
※均等割・所得割は、所得金額で表記しています。
給与・公的年金等の収入金額から所得金額への換算方法については、「給与・公的年金等所得額」のページをご覧ください。
計算例
配偶者のみを扶養している場合【扶養人数:1人】
- 本人の前年の所得が112万円以下であれば、所得割のみが非課税となり、市民税・道民税は均等割のみとなります。
- 本人の前年の所得が93万円以下であれば、均等割と所得割の両方が非課税となり、市民税・道民税はかかりません。(ただし、森林環境税が1,000円かかる場合があります。)
配偶者と子供1人を扶養している場合【扶養人数:2人】
- 本人の前年の所得が147万円以下であれば、所得割のみが非課税となり、市民税・道民税は均等割のみとなります。
- 本人の前年の所得が125万円以下であれば、均等割と所得割の両方が非課税となり、市民税・道民税はかかりません。(ただし、森林環境税が1,000円かかる場合があります。)
本人が障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・未成年者(既婚者を除く)のいずれかに該当する場合
- 本人の前年の所得が135万円以下であれば、上の表にかかわらず均等割と所得割の両方が非課税となり、市民税・道民税はかかりません。
■納める額
| 区分 | 税額 | 
|---|---|
| 均等割 | 市民税3,000円、道民税1,000円 | 
| 所得割 | 前年の所得を基準に計算されます。 (所得控除額)を差し引いて計算されます。 | 
※令和6年度より国税の森林環境税1,000円が市民税・道民税均等割と併せて課税されます。詳細は、「森林環境税(国税)について」をご覧ください。
【参考】所得割の計算
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
各項目の詳細については画像をクリックしてください。
所得の種類
| 所得の種類 | 所得金額の計算方法等 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 | 
| 2 | 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額−株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 | 
| 3 | 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額−必要経費=不動産所得の金額 | 
| 4 | 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額−必要経費=事業所得の金額 | 
| 5 | 給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額−給与所得控除額又は特定支出控除額=給与所得の金額 | 
| 6 | 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額−退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 ※短期退職所得等については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分については、上記計算式の1/2計算の適用はありません。詳しくは国税庁ホームページ「退職金を受け取ったとき(退職所得)」をご確認ください。 | 
| 7 | 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額−必要経費−特別控除額=山林所得の金額 | 
| 8 | 譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額−資産の取得価額などの経費−特別控除額=譲渡所得の金額 | 
| 9 | 一時所得 | 賞金、懸賞当選金、生命保険契約に基づく一時金など | 収入金額−必要経費−特別控除額=一時所得の金額 | 
| 10 | 雑所得 | 公的年金等及び上記の各所得にあてはまらない所得 | (公的年金等の収入金額−公的年金等控除額)+(公的年金等以外の収入金額−必要経費)=雑所得の金額 | 
| ※ | 非課税所得 | 市民税・道民税が課税されない所得 | (主な例) 遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付、 給与所得者の出張旅費や通勤手当(通勤手当には上限があります)、 身体の障害に基因して支払いを受ける損害保険金や生命保険金、資産の損害に基因して支払いを受ける損害保険金や共済金など | 
(注)上場株式等の配当所得及び譲渡所得について、所得税と市民税・道民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度より課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。これにより、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。詳しくは、「上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について」のページをご覧ください。
■納税の方法
| 区分 | 納め方 | 納期限 | 
|---|---|---|
| 普通徴収 | 営業をしている方などは、 ※口座からの引き落としについては、「市税の口座振替について」のページをご覧ください。 | 6月、8月、10月、翌年1月の各月末 | 
| 公的年金からの特別徴収 | 公的年金等(老齢基礎年金等)を受給している65歳以上の方は、公的年金から差し引かれます。 詳しくは、「公的年金からの特別徴収制度」のページを覧ください。 | 徴収した月(年金支給月)の翌月の10日 | 
| 給与所得に係る特別徴収 | サラリーマンなどの方は、給与の支払者(会社等)が市役所からの通知に基づいて、 詳しくは、「個人住民税(市民税・道民税)の特別徴収制度」のページをご覧ください。 | 徴収した月の翌月の10日 | 
■市民税・道民税の申告
1月1日現在、小樽市内に住所がある方は、小樽市に市民税・道民税申告書を提出しなければなりません。
ただし、次の1から3いずれかに当てはまる方は、申告が不要となる場合があります。
- 
	税務署に確定申告書を提出した方
- 
	前年中の収入が給与のみで、勤務先から発行された源泉徴収票をお持ちの方(勤務先から市に給与支払報告書が提出されている方)
- 
	前年中の収入が公的年金等のみの方
上記に該当する方でも、医療費や各種保険料等の控除を市民税・道民税申告で追加申請する場合は、申告が必要となります。
また、所得・課税証明書の発行、保育所の入所、公営住宅の入居等の各種申請や、国民健康保険料の減免を受ける等の事由により、申告が必要となる場合もあります。
令和7年度の申告受付に関する詳細は、「令和7年度市民税・道民税申告について」のページをご覧ください。
■市民税・道民税の減免制度
年の途中で、生活保護法の規定による保護を受けた方およびこれに準ずる方、学生及び生徒並びに火災、震災、風水害などにより徴収猶予、納期限の延長などによっても納税が困難であると認められる方には、申請に基づき税額が減免される制度があります。(小樽市税条例第32条)
詳しくは市民税課までお問合せください。
■マイナンバーカード(個人番号カード)について
詳しくは、「市民税・道民税の手続におけるマイナンバーの取り扱いについて」のページをご覧ください。


 
  








