公害関係法令について

公開日 2020年10月20日

更新日 2023年11月20日

1.大気関係

(1)届出が必要な施設等について

⇒届出書類について(様式)

 

(2)届出が必要な作業について(アスベスト)

 

2.騒音・振動関係

(1)届出が必要な施設等について

届出書類について(様式)

 

(2)届出が必要な作業について

 

(3)規制地域区域区分図等について

 

(4)拡声放送について

 

3.悪臭関係

(1)届出が必要な施設等について

届出書類について(様式)

 

(2)規制地域区域区分図等について

 

4.水質関係

水質汚濁防止法に基づく届出について

小樽市における水質汚濁防止法の所管は北海道になります。下記のお問い合わせ先に連絡ください。

北海道後志総合振興局<外部サイト>

保健環境部環境生活課地域環境係
〒044-8588虻田郡倶知安町北1条東2丁目
電話0136-23-1352
ファクス0136-22-5835

 

小樽市公害防止条例に基づく届出について

(1)小樽市公害防止条例に基づき届出が必要な施設等について

 ※洗車等に使用されるスプレーガンについては、小樽市公害防止条例に基づき小樽市への届出が必要となります。

届出書類について(様式)

 

5.土壌関係

土壌汚染対策法についての問い合わせ先は

小樽市における土壌汚染対策法の所管は北海道になります。下記のお問い合わせ先に連絡ください。

北海道<外部サイト>

北海道環境生活部環境局環境推進課水環境グループ
〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目
電話 011-204-5193

 

6.条例等について

お問い合わせ

生活環境部 環境課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線327・328
FAX:0134-32-5032
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