公開日 2020年09月30日
更新日 2023年04月01日
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、負担の増加した低所得のひとり親世帯を見舞う観点から子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
〇お問い合わせ先
こども未来部こども福祉課給付係
電話:0134-32-4111(内線314)
ファックス:0134-31-7031
詳しくは「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について」のページをご覧ください。
新生児臨時給付金
新生児臨時給付金の申請は令和3年4月14日(水)をもちまして終了いたしました。
※郵送による申請は令和3年4月14日(水)当日消印分まで有効です。
市税、保険料等の納付相談、減免等について
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税や保険料等の納付が困難となった方の、徴収猶予、分割納付等のご相談をお受けしています。また、減免等の制度についてもご案内します。
個人市民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税の徴収猶予
〇お問合せ先
- 財政部納税課
- 電話:0134-32-4111内線241
- ファクス:0134-22-5354
詳しくは、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度のページをご覧ください。
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の減免・納付相談
相談内容 | お問合せ先 | 詳しくはこちら |
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国民健康保険料の減免 | 福祉保険部 保険年金課 保険係 電話:0134-32-4111内線290 ファクス:0134-24-6168 |
新型コロナウィルス感染症にかかる国民健康保険料の減免について ※ |
後期高齢者医療保険料の減免 | 福祉保険部 保険年金課 後期高齢者医療係 電話:0134-32-4111内線312 ファクス:0134-25-0120 |
新型コロナウィルス感染症による後期高齢者医療保険料の減免について ※ |
介護保険料の減免 | 福祉保険部 介護保険課 電話:0134-32-4111内線454 ファクス:0134-27-6711 |
※ |
上記保険料の納付相談 | 福祉保険部 保険収納課 電話:0134-32-4111内線445 ファクス:0134-24-6168 |
※令和4年度の減免受付は一部を除き終了しました。令和5年度の減免受付は行っておりません。
水道料金、下水道使用料の納付相談
〇お問合せ先
- 水道局料金センター
- 電話:0134-32-4111内線562・563・567
- ファクス:0134-33-6730
詳しくは、新型コロナウイルス感染症の影響による水道料金等の納付相談についてのページをご覧ください。
市営住宅使用料の納付相談
〇お問合せ先
- 建設部建築住宅課
- 電話:0134-32-4111内線354
- ファクス:0134-27-4554
国民健康保険、後期高齢者医療保険の一部負担金減免
失業や事業の休廃止等で一時的・臨時的に生活が困窮し、一部負担金(病院で支払う自己負担分)を支払うことが困難なときは、一部負担金を減免できる場合があります。
〇お問合せ先(国民健康保険料)
- 福祉保険部保険年金課 保険係
- 電話:0134-32-4111内線290
- ファクス:0134-24-6168
詳しくは、新型コロナウィルス感染症に関する医療費の一部負担金(自己負担額)の減免のページをご覧ください。
〇お問合せ先(後期高齢者医療保険料)
- 福祉保険部保険年金課 後期高齢者医療係
- 電話:0134-32-4111内線312
- ファクス:0134-25-0120
国民健康保険料の減額
解雇・倒産等により離職した方について、届け出をすることによって、国民健康保険料が軽減される場合があります。
〇お問合せ先
- 福祉保険部保険年金課 保険係
- 電話:0134-32-4111内線290
- ファクス:0134-24-6168
国民年金保険料の免除
失業、事業の休止・廃止等により国民年金保険料の納付が困難なときは、保険料の全部または一部が免除されたり、納付が猶予される場合があります。
詳しくは、新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除についてのページをご覧ください。
新型コロナウイルスの影響により、業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が減少した場合は、臨時特例措置として保険料の免除申請ができるようになりました。
詳しくは、新型コロナウイルスの影響による国民年金保険料免除等の臨時特例手続きのページをご覧ください。
〇お問合せ先
- 福祉保険部保険年金課 年金係
- 電話:0134-32-4111内線292
- ファクス:0134-24-6168
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部又は一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金の支給を受けられる場合があります。
※適用期間を「令和5年5月7日まで」に延長しました。
〇お問合せ先(国民健康保険料)
- 福祉保険部保険年金課 保険係
- 電話:0134-32-4111内線290
- ファクス:0134-24-6168
詳しくは、(国保)新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給についてのページをご覧ください。
〇お問合せ先(後期高齢者医療保険料)
- 福祉保険部保険年金課 後期高齢者医療係
- 電話:0134-32-4111内線312
- ファクス:0134-25-0120
詳しくは、(後期)新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給についてのページをご覧ください。
離職者支援給付金(申請受付終了)
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年3月〜令和3年3月の間に離職し、再就職に至っていない方を対象に生活支援のための給付金を支給いたします。
お問い合わせ(申請)先
- 小樽市福祉総合相談室福祉相談グループ
- 〒047−8660/小樽市花園2丁目12番1号/小樽市役所本館1階(5番窓口)
- 電話:(代表)0134−32−4111/内線317/ファクス:0134−31−6116
- 受付時間:午前9時00分〜午後5時20分(土・日・祝日を除く)
休業・失業等で収入が減少した方への貸付について
小樽市社会福祉協議会において、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業等により生活資金にお困りの方々に向けた特例貸付のご相談をお受けしています。
お問合せ先
- 小樽市社会福祉協議会
- 住所:小樽市富岡1-5-10小樽市総合福祉センター4階
- 電話:0134-32-5631
もしくは、
- 小樽市生活サポートセンターたるさぽ
- 住所:小樽市花園4-2-14花園ビル2階
- 電話:0134-33-1124、0134-33-1128
休業・失業等で収入が減少した方への家賃の給付について
離職や廃業、休業などにより収入が減少し、家賃が払えないために住居を失うおそれがある方を対象に、家賃相当分の給付金(上限あり)を支給します。
お問合せ先
- 小樽市生活サポートセンターたるさぽ
- 住所:小樽市花園4-2-14花園ビル2階
- 電話:0134-33-1124、0134-33-1128
解雇等により住宅の退去を余儀なくされる方について
小樽市内にお住まいの方で、雇用先からの解雇等で寮などの住居からの退去を余儀なくされる方及びその同居親族につきまして、新しい住宅を探されるまでの緊急措置として、市営住宅に一時的に入居いただくことが可能です。
〇お問合せ先
- 建設部建築住宅課
- 電話:0134-32-4111内線354
- ファクス:0134-27-4554
雇用・労働分野の助成金について
新型コロナウイルス感染症に関連した、雇用や労働分野についての助成金や事業者への支援金等をご案内します。